2020-05-27 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
東京オリンピック・パラリンピックの後の景気回復過程を想定し、日本経済がデフレを脱却したと認められる場合において速やかに廃止をすることを定めて、その後は、景気動向に即した消費税率を定めるための措置を講ずることにより対応するというものであります。 リーマン・ショックのときに、英国が、二〇〇八年に、十三カ月間、本則の一七・五%を一五%に下げた、そして十三カ月後に戻した、こういった柔軟な対応というもの。
東京オリンピック・パラリンピックの後の景気回復過程を想定し、日本経済がデフレを脱却したと認められる場合において速やかに廃止をすることを定めて、その後は、景気動向に即した消費税率を定めるための措置を講ずることにより対応するというものであります。 リーマン・ショックのときに、英国が、二〇〇八年に、十三カ月間、本則の一七・五%を一五%に下げた、そして十三カ月後に戻した、こういった柔軟な対応というもの。
私は、この中小零細企業者は、景気回復過程にあると言われる現在でも本当は大変苦しんでいる、こういう実態があると思うんですね。いつでもやっぱり危機状況に置かれていると言っても過言じゃない。政府の政策がそういった事業者に適切に向けられているかということもこれは疑問なわけで、しかし、それは融資動向という問題だけではないわけで、いわんや不正融資など論外であります。
従来、日本の景気回復過程というのは、輸出ドライブがかかって、それで景気を牽引するという形です。今回初めて、消費が伸びて景気を牽引するスタートを切ったというところがうんと違うと思いまして、私も少し考え方を改めたというところでございます。
どうしても景気回復過程では、短時間のパートから、より長時間のパート、そして正規へという広がりになっていくんだと思います。景気回復過程におけるパート、しかも短時間パートの拡大が、一人当たりに全部、パートも一般もまぜて一人当たりに平均すると下がっているということの分析だというふうに思っております。
もう一方で、実は、日本とアメリカとEUの景気回復過程の曲線があります。それを重ねてみますと、二年目ぐらいまでは同じ上昇をしているんです、三年目からは日本だけが失速していきます。 そこの原因は何かといいますと、賃金上昇カーブを日米欧で重ねてみますと、二年目まで上昇カーブが上がって、三年目から日本だけが賃金上昇カーブが外れていきます。
また、不確実性が高まっておりましたので、当然、その引き上げの時期あるいはその状況、経済環境を十分に見きわめなければならないということから、これも附則の百四条には、「景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとする」と定められたものであります。
これもかなり苦労して作られたものだと思うんですが、その内容を御覧いただきたいんですけれども、前項、一項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとしというふうに書いてあるんですね。
なお、御指摘の経済状況の好転につきましては、六月に定めました一体改革成案におきまして「名目・実質成長率など種々の経済指標の数値の改善状況を確認しつつ、東日本大震災の影響等からの景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、総合的に判断する」とされておりまして、まさにこの方針に従って、ここで言います経済状況の判断をしてまいりたいと思っています。
なお、経済状況の好転については、一体改革成案において、名目・実質成長率など種々の経済指標の数値の改善状況を確認しつつ、東日本大震災の影響等からの景気回復過程の状況、国際経済の動向などを見極め、総合的に判断することとされており、この方針に従って経済状況の判断をしてまいりたいと考えております。 高齢者向け社会保障関係費削減についてのお尋ねがございました。
その上で、しっかりこれは明文で申し上げたいと思いますが、一体改革の成案の中には、「名目・実質成長率など種々の経済指標の数値の改善状況を確認しつつ、東日本大震災の影響等からの景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、総合的に判断」をするというのが、いわゆる経済状況を好転させるかどうかの考え方の基本に置くということであります。
社会保障・税一体改革成案においては、経済状況の好転について、名目・実質成長率など種々の経済指標の数値の改善状況を確認しつつ、東日本大震災の影響等からの景気回復過程の状況、国際経済の動向などを見極め、総合的に判断することとしております。
一方で、税制抜本改革の実施時期、すなわち法案の施行期日については、同条第二項において、景気回復過程の状況等を見きわめつつ定めることとされており、一体改革成案においても、種々の経済指標の数値の改善状況等を確認しつつ、総合的に判断することとしています。 いずれにしても、税制抜本改革の実施時期等については、附則百四条や一体改革成案にのっとって、改革の具体化を図る中で検討していくこととしています。
○野田国務大臣 この成案の中で、税制抜本改革は経済の好転を条件として実施することということになっていますけれども、経済の好転、この中身でありますが、「震災の影響等からの景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、総合的に判断する」、そういう意味合いだというふうに理解をしています。
三原則の中の原則の二という中に、もっと経済政策そのもののコアのところなんですが、「改革の実施に当たっては、景気回復過程の状況と国際経済の動向等を見極め、潜在成長率の発揮が見込まれる段階に達しているかなどを判断基準」としているんです。原則の第二。これはあなたが直接担当されたんですよ。文書に書いているんですよ。
この第一期の二〇〇一年から景気回復過程が終えんをした二〇〇七年までの間に一般会計歳出は八十四兆八千億円余りから八十一兆八千億円余りに削減をされて、先ほど指摘しましたように、公債依存度は減ったけれども、しかしながら、財政健全化が進展したかどうかは別として、歳出が劇的に削減をされたことだけは確かだったと思うんですね。
一方、二〇〇二年から二〇〇七年までは、イザナギ景気を超える戦後最長の景気回復過程が続いたと言われました。それを支えたのが政府の財政政策と言えなくもありませんけれども、しかし、国民はそれを全く実感することもなく、逆に、雇用形態の多様化の名の下に非正規労働者が大量に生み出されて、ワーキングプアなどという言葉が生まれる、こういう事態がありました。
それで、続いて、消費税の関係でございますけれども、今の国会で御審議をお願いしております税法改正の附則の百四条で、経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ段階的に消費税を含む税制改正、抜本改革を行うため、二〇一一年度までに法制上の措置を講ずるとしている一方で、実施時期につきましては少し幅を持たせておりまして、その時々の景気回復過程の状況や国際経済の動向などを見きわめる、こうしております。
○池田委員 実施に当たっての判断基準として、附則には「景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、」と挙げておりますが、暮れにつくった、年末につくった中期プログラムでは、潜在成長率の発揮が見込まれる段階に達しているかどうかを判断基準に挙げているわけですね。 比較試算のこのAシナリオでは、一番上段の方でありますが、二〇一〇年度には実質成長率が潜在成長率を上回ってくる、一・三に対して一・五。
それで、外需頼りの話ですけれども、統計を見ますと、実は、景気回復をする過程で内需と外需がどっちが貢献したかという数字があるんですけれども、一九九〇年ぐらいまでは景気回復過程はほとんど内需が貢献していた。外需ではない。ところが、それ以降は専ら景気回復の過程は外需が主導している。
消費税の増税時期については自民党内でも激論があったというふうにお聞きしておりますけれども、結局、政府が今国会に提出した来年度の税制関連法案の附則では、増税の時期とかタイミングについて、要するに、税制抜本改革を行うために一一年度までに必要な法制上の措置を講ずるということと、実施の時期については景気回復過程の状況を見て法制上定めるというふうなことになったんだというふうに思います。
なお、改革の実施に当たっては、景気回復過程の状況と国際経済の動向等を見きわめ、潜在成長率の発揮が見込まれる段階に達しているなどを判断基準として、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとする。」 ちょっとわかりにくいんです、実際のところ。例えば、必要な法制上の措置をあらかじめ行ってということはどういうことなのか、それを含めて与謝野大臣から解説をお願いいたしたいと思います。